近年の住宅に関わる法律の制定

yacip2010-02-20

この10年間での、住宅に関わる法律の制定は凄いですね。
大きな観点から見れば、戦後からの住宅はとりあえず量を求めてまっしぐらでした。
そして、建物が古くなって来てその質の悪さが顕著に目立って来ました。
また、その流れと体質を業界のかなりの部分で継承されている風潮がありました。

その他の悪しき問題も含めて、改善すべく下記の順で制定や改定が行なわれて来ました。


・住宅品質確保促進法(いわゆる品確法)-----住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的としています。(H 12)

住生活基本法-----------住生活の基盤である良質な住宅の供給などを中心に明記されています。(H 18)

建築基準法の改正-------構造計算偽装問題から始まり、建築確認制度や建築士制度等の見直しがなされました。日本中に悲劇と衝撃を与え、しばらくの間住宅業界も大混乱致しました。(H 17〜19)

・長期優良住宅法---------長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅を促進すると記載されております。(H 21.6)

・住宅瑕疵担保履行法-----新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。(H 21.10)


などが主な内容です。

住宅購入者を守り、住宅の量から質への変化を促進するといった事を主目的に制定されて来ました。

まだまだすべてに的確とは思いませんが、良い方向へ進んでいるのは喜ばしい事です。

今まで、いかにひどかったかと言うことですかね。<悲